嘉手納町議会 2019-09-06 09月06日-03号
◆4番(宇榮原京一議員) 95名、ちょっとびっくり、数が多いと思ったんですけれども、学校給食における主な対応法として、一つが詳細な献立表による情報の提供、弁当持参、あるいは除去食対応、4つ目が代替食の対応ということで、4つの方法で食物アレルギーに対する子どもたちの対応をしているということですが、嘉手納町においては95名という人数がいらっしゃいますので、その対応を食物アレルギーについて、献立の説明だけで
◆4番(宇榮原京一議員) 95名、ちょっとびっくり、数が多いと思ったんですけれども、学校給食における主な対応法として、一つが詳細な献立表による情報の提供、弁当持参、あるいは除去食対応、4つ目が代替食の対応ということで、4つの方法で食物アレルギーに対する子どもたちの対応をしているということですが、嘉手納町においては95名という人数がいらっしゃいますので、その対応を食物アレルギーについて、献立の説明だけで
その中で今年度は在宅医療、介護資源の把握、在宅医療、介護関係者とのワーキンググループによる在宅医療介護に関する課題、対応法の検討、ワーキンググループの検討をもとにした在宅医療、介護関係者の他職種研修、入退院連携に関する検討、ルールブックの作成、住民向け普及啓発講演会を重点的に取り組んでいるところでございます。 次に(4)についてお答えいたします。
12月議会で協働のまち推進課長が豊見城警察署においては既に警察本部規制課に申し送りしたとのことですので、今後は警察の対応法について注視していきたいと考えておりますと答弁していますが、その後の進捗を伺います。市長として、市民の安心安全を求める政策を実践するまちづくりのためにも早期実現、強い要請行動が求められます。 (2)すべての小中学校の全教室へのクーラー設置について伺います。
ただし、年度中における特定教育・保育に対する需要の増大への対応、法第34条第5項に規定する便宜の提供への対応、児童福祉法第24条第5項又は第6項に規定する措置への対応、災害、虐待その他のやむを得ない事情がある場合は、この限りでない。
ただし、年度中における特定教育・保育に対する需要の増大への対応、法第34条第5項に規定する便宜の提供への対応、児童福祉法第24条第5項又は第6項に規定する措置への対応、災害、虐待その他のやむを得ない事情がある場合は、この限りでない。
た ┃┃ だし、年度中における特定教育・保育に対する需要の増大への対応、法第34条第5項に規定する ┃┃ 便宜の提供への対応、児童福祉法第24条第5項又は第6項に規定する措置への対応、災害、虐待 ┃┃ その他のやむを得ない事情がある場合は、この限りでない。
今後は、発達障害についての理論や実践的対応法を学んだ9人が各保育所で同僚保育士や保護者らにその成果を伝え、安心して子育てできる環境づくりに努めてまいります。 次に、乳幼児及び児童生徒の医療費、入院費助成事業についてでございます。本市では、次世代を担う子供たちの健康保持と子育て支援を目的として、県の乳幼児医療費助成制度に加え、単独事業として子どもの医療費助成制度を設置し、助成枠を拡大しております。
あと、健康増進課におきましては、地域のリーダーとなる健康づくり推進員の養成講座の中に、うつ病の理解と対応法に関する講話を取り入れまして、その相談の相手として果たす役割を持つように養成をしているところでございます。 ○議長(呉屋勉君) 大城政利君。 ◆25番(大城政利君) 部長、答弁ありがとうございます。
地方分権等に伴う事務分掌の増加への効率的対応、法改正、制度の見直しなど、日々変化する行政に迅速、的確に対応するために、早急に機構改革をすべきだと考えますが、町長の御所見を伺います。それに伴いまして、現在の職員の事務分担について、過負荷になっている部分はないか。そして現状として各課ごとの超勤の状況についてお伺いをいたします。 次に4点目についてでございます。
そのほか委員から、議会に対する早目の対応法や、基礎工事の分離発注、また市の工事契約に関する変更基準の検討についての指摘、提言等がなされております。本件に関しては同意できないとの反対討論もございましたが、採決の結果、賛成多数により同意すべきものと決しました。 以上御報告申し上げまして、あとは皆様方の御質疑にお答えしたいと思います。 ○議長(天久嘉栄君) ただいまの委員長報告に対する質疑を許します。